施設入所措置とは、保護者のもとで養育できない子どもを、児童相談所が児童養護施設等に入所させて養育する措置である。
家庭で暮らせないこどもを児童福祉施設で育てるにはどんな手続をとるのか。それが施設入所措置である。児童福祉法に基づき、児童相談所長または都道府県知事が、要保護児童を児童養護施設・乳児院・児童心理治療施設・児童自立支援施設などに入所させる措置をいう。里親委託と並ぶ社会的養護の柱であり、家庭での養育が困難な場合や、専門的なケアが必要な場合に選択される。原則として保護者の同意を得て行うが、保護者が虐待等を行い同意が得られない場合には、家庭裁判所の承認を得て措置する仕組みがある。家庭養育優先原則のもとでも、こどもの状況によっては施設での専門的なケアがふさわしい場合があり、施設の小規模化・地域分散化や、措置解除後の自立支援が課題となっている。
措置の対象施設と手続
施設入所措置の対象となる施設には、乳児院・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設などがある。児童相談所が子の年齢・心身の状況・養育環境を踏まえて、里親委託とのいずれが適切かを判断する。措置は原則として保護者の同意に基づくが、保護者が虐待を行い親権を不当に妨げるなど同意が得られない場合には、家庭裁判所の承認を得て入所させることができる。措置の決定と解除は児童相談所が担い、子の最善の利益を基準に判断する。
施設養護の改革と自立支援
家庭養育優先原則のもとでも、専門的なケアを要する子や、家庭養護にすぐにはつなげられない子にとって施設の役割は重要である。一方で、できる限り家庭的な環境で養育するため、施設の小規模化・地域分散化やグループホーム化が進められている。措置解除後にこどもが社会で自立できるよう、自立援助ホームや社会的養護自立支援事業による継続的な支援も整えられつつある。措置から自立までを見通したケアの連続性が運用上の焦点となる。
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