ジチテン

セクシュアルハラスメント

読み:せくしゅあるはらすめんと

別名:セクハラ
意味

セクシュアルハラスメントとは、職場において行われる性的な言動に対する職員の対応により当該職員が勤務条件につき不利益を受け、または性的な言動により職員の勤務環境が害されることをいう(人事院規則10-10、男女雇用機会均等法第11条に準拠した各団体の指針による)。

上司からの性的な誘いを断ったら不利な人事評価を受けた、職場に性的な掲示物が貼られて働きづらいといった事態は、被害職員の勤務環境を直接損なう。セクシュアルハラスメントは性的な言動を要件とする点でパワーハラスメントと区別され、対価型(地位を背景に性的関係を求め拒否に不利益を与える型)と環境型(性的言動で就業環境を害する型)に整理される。地方公共団体は人事院規則10-10や男女雇用機会均等法を踏まえた指針・要綱を定め、相談窓口の設置と苦情処理、加害職員への懲戒処分の対象化を行う。性別を問わず被害者・加害者になりうること、本人が不快と感じるかが判断の起点になることが、研修や窓口対応で繰り返し確認される論点である。

対価型と環境型の区別と判断の枠組み

セクシュアルハラスメントは、性的な言動への対応を理由に勤務条件で不利益を与える「対価型」と、性的な言動で勤務環境そのものを害する「環境型」に大別される。対価型は人事評価・配置・昇任といった具体的な不利益と結びつくため処分の認定がしやすい一方、環境型は継続的な言動の積み重ねや職場の雰囲気が問題になるため、個別の言動だけを切り取って評価しにくい。判断の起点は受け手が不快と感じるかどうかに置かれるが、平均的な職員の感じ方を基準に客観的な就業環境の悪化を見る運用が一般的で、相談者の主観のみで処分が決まるわけではない点が窓口対応で説明される。

任命権者の措置義務と懲戒処分

男女雇用機会均等法第11条は事業主に防止のための雇用管理上の措置を義務付けており、地方公共団体も任命権者として相談窓口の整備・事実関係の迅速な確認・行為者への措置・再発防止策を講じる責任を負う。セクシュアルハラスメントに該当する行為は信用失墜行為や職場秩序を乱す行為として懲戒処分の対象となり、態様の悪質性や継続性に応じて戒告から免職まで処分量定が分かれる。相談したこと自体を理由とする不利益取扱いも禁じられ、相談者・行為者双方のプライバシー保護と、二次被害を生まない調査の進め方が苦情処理の実務上の要点となる。

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