生活保護の扶助とは、生活保護法に基づき、要保護者の最低限度の生活を保障するために給付される8種類の扶助の総称で、生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の各扶助からなる。原則として金銭で給付されるが、医療扶助と介護扶助は現物給付による。
生活に困窮した人の暮らしを支えるには、食費だけでなく住まい・医療・教育・介護など生活の各場面に応じた支援が要る。生活保護の扶助は、生活保護法に基づき、生活に困窮する者の最低限度の生活を保障するために給付される8種類の扶助(生活・住宅・教育・介護・医療・出産・生業・葬祭)である。
生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条は、日常生活費の生活扶助、家賃・敷金等の住宅扶助、義務教育に必要な費用の教育扶助、介護サービス費用の介護扶助、医療費を現物給付する医療扶助、出産費用の出産扶助、就労・技能習得費用の生業扶助、葬儀費用の葬祭扶助の8種類を定める。各扶助は厚生労働大臣が定める保護基準に基づいて支給額が算定され、世帯の状況・地域区分(1〜3級地)・加算(母子・障害・児童養育・在宅患者等)によって異なる。
医療扶助の特徴
医療扶助は全扶助費の約半分を占める最大の扶助で、指定医療機関での医療費を現物給付(現金ではなく医療サービスとして給付)する。後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用が原則化されており、医療扶助費をいかに適正に保つかが課題である。頻回受診や重複受診の確認、健康管理支援など、医療の適正な利用を促す取組を福祉事務所が進めている。費用が大きいだけに、必要な医療を保障しつつ無駄を抑える運用が要る場面であり、医療扶助の電子化(オンライン資格確認)も進められている。
保護費の負担区分
保護費は国が4分の3、都道府県・市(政令市・中核市・市)・町村が4分の1を負担する(生活保護法第75条・第77条)。保護の実施責任は福祉事務所(市区・都道府県の町村部)が担い、ケースワーカー(社会福祉主事)が個々の世帯を担当する。被保護世帯数の増減は自治体の扶助費負担に直結するため、就労支援による自立の促進が、本人の生活再建と財政の両面で重視される。ケースワーカー1人が担当する世帯数の標準(社会福祉法上の目安)を超える過重な体制の福祉事務所も多く、人員の確保が支援の質を大きく左右する。扶助の適正な実施と被保護者の自立支援を両立させることが、福祉事務所の重要な役割となる。
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