同じ申請でも、許可するか否か、どの程度の処分にするかを行政庁が判断できる場合と、要件を満たせば機械的に決まる場合がある。前者が裁量行為で、法令が「〜できる」「相当と認めるとき」などの形で行政庁に判断の余地を与えている。法令が要件・効果を一義的に定め、当てはめれば結論が一つに決まる羈束行為とはこの点で対比される。裁量があるからといって行政庁が自由に決めてよいわけではなく、その判断が裁量権の範囲を超え、または濫用にわたるときは違法となり、行政事件訴訟法第30条により取消しの対象となる。実務では、処分の理由付記や考慮事項の整理が、後に裁量権の逸脱・濫用を争われたときの適法性を支える。
要件裁量と効果裁量
裁量は、行政行為のどの段階に与えられるかによって整理される。要件裁量は、法令の要件に当たるかどうかの認定に判断の余地がある場合で、「公益上必要があると認めるとき」のような不確定概念の当てはめに表れる。効果裁量は、要件を満たした後にどのような処分をするか、あるいは処分をするか否かの選択に余地がある場合で、許可するかしないか、停止期間を何日にするかという判断に表れる。一つの行政行為に両方の裁量が併存することも多い。羈束行為はこのいずれの段階にも余地がなく、要件への当てはめが結論を一義的に決めるため、行政庁は裁量を働かせる場面を持たない。
裁量権の逸脱・濫用による司法審査
裁量行為であっても司法審査が及ばないわけではない。行政事件訴訟法第30条は、行政庁の裁量処分について、裁量権の範囲を超え、またはその濫用があった場合に限り裁判所が取り消すことができると定める。裁判所は処分の当不当そのものには立ち入らないが、事実の基礎を欠く判断、考慮すべき事項を考慮しない判断、考慮すべきでない事項を考慮した判断、平等原則や比例原則に反する判断などは、裁量権の逸脱・濫用として違法と評価される。したがって行政庁は、裁量処分にあたって考慮した事情と判断の筋道を記録・付記しておくことが、後の争訟で適法性を示す備えになる。
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