ジチテン

羈束行為

読み:きそくこうい

別名:覊束行為別名:覊束処分
意味

羈束行為とは、法令が要件と効果を一義的に定めており、要件を満たせば行政庁が必ず一定の行為をしなければならない行政行為をいう。

申請審査の窓口で「要件を満たしているのに不許可にできるか」と問われたとき、その答えはその処分が羈束行為か裁量行為かで分かれる。羈束行為は、法令が要件と効果を一義的に定め、行政庁に判断の余地を残さない行政行為である。要件を充足すれば行政庁は法令の定める効果を発生させる義務を負い、許可するかどうかを選べない。婚姻届の受理や、要件を満たした登録の実行などがこれにあたる。これに対し、法令が行政庁に判断・選択の余地を与える裁量行為では、要件充足後も行政庁の合理的判断が働く。両者の区別は、処分の違法を争う際に裁判所がどこまで審査できるかを左右する。

裁量行為との区別と司法審査

羈束行為は法令が要件・効果を一義的に定めるため、行政庁の判断に誤りがあれば裁判所はそれを全面的に審査し、自らの判断を行政庁の判断に置き換えて違法と断じることができる。これに対し裁量行為では、裁判所の審査は裁量権の逸脱・濫用の有無に限られ(行政事件訴訟法第30条)、結論の当不当には踏み込まない。したがって、ある処分が羈束行為か裁量行為かは、裁判所がどこまで踏み込めるかという司法審査の密度を決める前提問題となる。要件の文言が「〜のときは、〜しなければならない」のように定められていれば羈束に傾き、「公益上必要があると認めるとき」のように評価的・抽象的な文言であれば裁量が広く認められやすい。建築確認のように要件適合性の判断が一義的な処分は羈束行為とされ、要件を満たす申請を拒めない。行政側にとっては、自らの処分が羈束か裁量かを見極めることが、どこまで判断の余地を持ち、争われた際に何を立証すべきかを左右する。

つながりのある用語

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