ジチテン

居住調整地域

読み:きょじゅうちょうせいちいき

意味

居住調整地域とは、立地適正化計画において、住宅地化を抑制すべき区域として居住誘導区域の外に定める地域地区であり、一定の住宅開発に届出・勧告がかかる(都市再生特別措置法第89条)。

立地適正化計画は、居住を誘導する区域を定めて緩やかに集約を図るが、誘導区域へ「呼び込む」だけでは、その外側で新たな住宅地が広がるのを止められない。居住調整地域は、この外側で住宅地化を積極的に抑える役割を担う、いわば市街化調整区域の都市計画版である。非線引き都市計画区域準都市計画区域など、線引きがない区域で用いられ、指定すると一定規模以上の住宅開発などに市町村への届出義務が生じ、計画に支障があれば市町村長が勧告できる。誘導区域への集約という飴と、調整地域での抑制という鞭を組み合わせることで、コンパクトシティ政策の実効性を高める仕組みである。

誘導区域とのセットで効く

居住調整地域は、それ単独ではなく居住誘導区域と一対で機能する。立地適正化計画は、居住を集めたい居住誘導区域を定めるが、誘導は強制力が弱く、区域外への住宅立地を直接禁止できない。そこで、誘導区域の外で特に住宅地化を抑えたい区域に居住調整地域を重ねて指定し、住宅開発に届出と勧告の網をかける。これにより、誘導区域への緩やかな集約(プル)と、区域外での抑制(プッシュ)が組み合わさる。両者は同じ立地適正化計画の中で位置づけられ、居住調整地域は居住誘導区域の外側にしか定められない。

市街化調整区域との違い

居住調整地域は、しばしば「市街化調整区域の非線引き版」と説明されるが、規制の強さは異なる。市街化調整区域は線引き都市計画区域で開発行為を原則として許可制で抑える強い制度であるのに対し、居住調整地域は届出と勧告にとどまり、開発を禁止する力はない。届出を受けた市町村長は、立地適正化計画に支障があると認めれば設計変更などを勧告できるが、最終的に従わせる強制力は弱い。したがって居住調整地域は、線引きをしていない都市計画区域で、市街化調整区域ほど強くない緩やかな抑制をかける選択肢として位置づけられる。

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