事故や病気で身体に障害を負った人や、地域で生活するために身体機能を整えたい人に対し、理学療法士や作業療法士などが、立つ・歩く・手を動かすなど身体の機能の維持や回復を支えるのが機能訓練である。リハビリテーションの専門職が関わり、身体面に焦点を当てて訓練を行う。
機能訓練は、障害者総合支援法の訓練等給付に位置づけられる自立訓練の一類型で、自立訓練はこの機能訓練と生活訓練に分かれる。生活訓練が入浴や食事、金銭管理など暮らしの能力に着目するのに対し、機能訓練は身体機能そのものに着目する点で対をなす。市町村は支給決定にあたり、対象者の状態に応じて機能訓練と生活訓練のどちらが必要かを見極める。事業者は、利用者ごとの個別支援計画に基づき、一定期間に区切って身体機能の訓練を提供する。
自立訓練における身体機能への着目
機能訓練は、障害者総合支援法の訓練等給付に含まれる自立訓練のうち、身体機能の維持・回復を目的とする訓練である。地域で自立した生活を営むうえで必要となる身体の機能に着目し、理学療法や作業療法などの方法によって、立つ・歩く・物を持つなどの動作の維持や改善を図る。主に身体障害のある人や、難病等で身体機能の低下がある人が対象となり、病院での医療リハビリを終えて地域生活へ移る段階で、身体機能を整えるために利用されることがある。提供は通所による方法のほか、利用者の居宅を訪問して行う方法もとられる。自立訓練であるため期間は一定の範囲に区切られ、その間に目標とする身体機能の到達を目指す。
生活訓練との対比と支給決定
自立訓練は、身体機能に着目する機能訓練と、生活能力に着目する生活訓練に分かれる。生活訓練が入浴・食事・金銭管理など日常生活を営む力の維持・向上を図るのに対し、機能訓練は身体そのものの機能に焦点を当てる。両者は対象とする人の障害の性質や必要とする支援の中身が異なり、機能訓練は身体面、生活訓練は生活面という役割の分担がある。市町村は、自立訓練の支給決定にあたって、対象者がどちらの訓練を必要とするかを心身の状態や生活の状況から見極める。事業者は、機能訓練と生活訓練のいずれを提供するかに応じて配置すべき職種や訓練の内容を組み立て、個別支援計画に沿って一定期間提供する。
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