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ジチテン

緊急銃猟

読み:きんきゅうじゅうりょう

意味

緊急銃猟とは、クマ類やイノシシなどの危険鳥獣が住宅地など人の日常生活圏に侵入した場合に、市町村長の判断と委託により、通常は銃猟が禁止される市街地でも猟銃による捕獲等を可能とする鳥獣保護管理法上の制度である。

市街地にクマが現れたとき、誰の判断で発砲できるのか。従来、住居が集合する地域での銃猟は鳥獣保護管理法で禁止されており、市街地での駆除は警察官職務執行法に基づく警察官の命令という例外に頼るほかなかった。判断主体と責任の所在が曖昧なまま発砲したハンターが猟銃所持許可を取り消される事例も起き、駆除の担い手が萎縮するという悪循環が指摘されていた。クマによる人身被害が2023年度に統計開始以来最多となったことを受け、2025年改正の鳥獣保護管理法(同年9月1日施行)は、行政すなわち市町村長の判断と責任で市街地の銃猟を実施する緊急銃猟制度を創設した。対象はヒグマ、ツキノワグマ、イノシシに限られ、市町村にはハンターとの協定、警察・都道府県との連携体制、住民の避難誘導や損失補償まで含めた運用体制の整備が宿題となった。施行直後の2025年秋にはクマ出没対応で実際の発動が相次ぎ、制度は一気に実戦投入された。

市町村長が確認する4要件と実施の段取り

緊急銃猟を実施できるのは、①危険鳥獣(ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ)が人の日常生活圏に侵入し、又はそのおそれが大きい、②人の生命・身体への危害を防止する緊急の必要がある、③銃猟以外の方法では速やかな捕獲等が困難である、④弾丸が人に危害を及ぼすおそれがない、の4要件をすべて満たすと市町村長が認めたときである。実施にあたって市町村長は猟銃所持者(猟友会員など)に委託でき、周囲の通行制限や避難の指示といった安全確保措置をとる。発砲に伴い建物等に損害が生じた場合の損失補償の規定も置かれ、環境省は判断手順を示すガイドラインを公表した。発生から発砲までを分単位で判断する事務であり、平時のうちに委託先、連絡網、現場指揮の取り決めを文書化しておけるかが運用の成否を分ける。

警察官職務執行法頼みからの転換

改正前の市街地での発砲は、警察官職務執行法第4条に基づき警察官が危害防止のためハンターに命令するという構成で行われてきたが、銃刀法や鳥獣保護管理法との関係の整理が不十分で、駆除に協力したハンターの猟銃所持許可が取り消され訴訟に発展した北海道砂川市の事例が全国の担い手に衝撃を与えた。緊急銃猟は、発砲の可否を現場の警察官の命令ではなく市町村長の行政判断に位置づけ直し、責任の所在を明確にした点に制度の核心がある。一方で、判断を担う市町村には鳥獣行政の専門職員がほとんどおらず、出没時に4要件を即断できる体制づくり、委託に応じてくれる射手の確保、報酬や保険の手当てといった負担が新たに生じている。

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