ジチテン

有害鳥獣捕獲

読み:ゆうがいちょうじゅうほかく

意味

有害鳥獣捕獲とは、農作物や生活環境への被害を防ぐため、鳥獣保護管理法に基づく許可を受けて、被害を及ぼす鳥獣を捕獲することをいう。

イノシシやシカ、カラスによる農作物被害の相談が農家から寄せられたとき、自治体が手続を担うのが有害鳥獣捕獲である。野生鳥獣は鳥獣保護管理法によって原則として捕獲が禁じられているが、被害の防止という目的に限り、許可を受けて例外的に捕獲できる。許可の権限は鳥獣の種類や区域に応じて都道府県知事または市町村長にあり、被害の状況・捕獲する場所・期間・方法・頭数などを審査して与えられる。実際の捕獲は、地元の猟友会や有害鳥獣捕獲隊が、わなや銃を使って担うことが多い。狩猟が一定の猟期に趣味やジビエ利用を兼ねて行われるのに対し、有害鳥獣捕獲は被害防止を目的とし、猟期外でも許可があれば行える点が異なる。捕獲後の個体の処理や、捕獲頭数に応じた報奨金の支給も自治体の事務になることが多い。

狩猟との違いと許可の仕組み

野生鳥獣を捕る行為には、大きく狩猟と許可捕獲の二つの枠組みがある。狩猟は、狩猟免許を持つ者が定められた猟期・猟区で、狩猟鳥獣を対象に行うもので、個別の許可は要らない。これに対し有害鳥獣捕獲は、被害の防止を目的として、行政の許可を受けて行う捕獲であり、猟期や狩猟鳥獣の枠にとらわれず、必要な範囲で認められる。許可にあたっては、被害の実態、ほかに防除手段がないか、捕獲の方法や安全確保が適切かが審査される。許可権者は鳥獣保護管理法に基づき、対象や区域によって都道府県と市町村に分かれる。両者は混同されやすいが、目的と手続が異なる別の制度である。

捕獲の担い手と被害対策の位置づけ

有害鳥獣捕獲の現場は、地元の猟友会員や、市町村が編成する有害鳥獣捕獲隊が担うことが多い。近年は捕獲の担い手である狩猟者の高齢化と減少が課題となり、わなの設置や囲いによる防除と組み合わせた対策が広がっている。捕獲した個体は、適正に処理するほか、ジビエとして食肉利用する取組も各地で進む。捕獲は、鳥獣による被害防止の施策の一部であり、田畑を柵で囲う防護、追い払い、捕獲の三つを組み合わせて被害を抑えるのが基本とされる。市町村は被害防止計画を立て、捕獲の許可や報奨金の支給、防護柵の設置支援によって農林業被害の軽減に取り組む。

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