ジチテン

鳥獣保護管理法

読み:ちょうじゅうほごかんりほう

別名:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律別名:鳥獣保護法
意味

鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)とは、野生鳥獣の保護と管理、狩猟の適正化を図り、生物多様性の確保や生活環境の保全、農林水産業の健全な発展に資することを目的とする法律である。

野生鳥獣による農作物被害が深刻化したとき、自治体は何を根拠に捕獲を許可するのか。その答えがこの法律である。野生鳥獣は本法により原則として捕獲が禁止され、捕獲しようとする者は都道府県知事(一部は市町村長)の許可を受けなければならない。狩猟免許・狩猟者登録の制度もこの法律が定める。2014年の改正で従来の「鳥獣保護法」から名称が改められ、増えすぎた鹿・猪などを積極的に減らす「管理」の概念が加わり、第二種特定鳥獣管理計画による個体数調整が制度化された。市町村が編成する鳥獣被害対策実施隊有害鳥獣捕獲の許可も、本法の許可権限の枠組みの上に成り立っている。

保護と管理の二本立て

2014年改正で法律名に「管理」が加わったのは、鳥獣行政の課題が「減りすぎる種を守る」から「増えすぎる種を減らす」へと拡大したことを反映している。本法は鳥獣を、生息数が著しく減少した種などを対象とする「第一種特定鳥獣保護計画」と、生息数が著しく増加し農林業被害を及ぼす鹿・猪などを対象とする「第二種特定鳥獣管理計画」とに分けて扱う。後者では都道府県が個体数の目標を定め、捕獲を積極的に進める。鳥獣保護とは逆方向の「数を減らす」施策が法定計画として位置づけられた点が、旧鳥獣保護法との最大の違いである。

捕獲許可と有害鳥獣捕獲の関係

野生鳥獣の捕獲は本法により原則禁止され、例外は狩猟(狩猟期間・狩猟鳥獣の限定)と、知事等の許可による捕獲に限られる。農林水産業や生活環境への被害を防ぐための捕獲がいわゆる有害鳥獣捕獲であり、その許可権限は本来知事にあるが、市町村長へ権限委譲され市町村が許可主体となっている例が増えている。鳥獣被害防止特措法に基づき市町村が編成する鳥獣被害対策実施隊も、現場で捕獲を行う際は本法の捕獲許可を前提とする。被害対策の財政・体制面は特措法、捕獲そのものの規律は本法という役割分担になっている。

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)