ジチテン

解職請求

読み:かいしょくせいきゅう

別名:リコール
意味

解職請求とは、地方自治法第80条以下に基づき、選挙権を有する住民が一定数の連署をもって、首長・議員その他の公職者の職を解くことを求める直接請求の一類型である。

選挙で選んだ首長や議員が任期途中で住民の信頼を失っても、次の選挙まで交代を待つしかなければ住民自治は形骸化する。解職請求は、任期中であっても住民の発議で公職者の地位を問い直す制度として用意されている。原則として有権者の3分の1以上の連署を要し、議員・首長の場合は請求後に住民投票が行われ、過半数の同意があれば失職する。

対象は首長・議員のほか、副知事・副市町村長・選挙管理委員・監査委員など主要公務員に及ぶが、主要公務員は住民投票ではなく議会の議決で判断される点が異なる。署名要件は有権者総数が40万を超える部分で緩和され、大都市でも請求が現実的に成立しうるよう設計されている。実務では署名審査の厳格さと、解職をめぐる政治的対立の激化が問題になりやすい。

対象者ごとに異なる手続

解職請求は対象者によって判断の主体が分かれる。議会の議員と首長については、有権者総数の原則3分の1以上の連署で選挙管理委員会に請求し、その後に行われる住民投票で過半数の同意があれば失職する。一方、副知事・副市町村長・指定都市総合区長・選挙管理委員・監査委員・公安委員会の委員などの主要公務員は、首長に対して請求し、議会の3分の2以上が出席する会議で4分の3以上の同意があれば失職する。同じ解職請求でも、選挙で選ばれた者は住民投票、任命された者は議会の議決で決する構造になっている。

署名要件の緩和と算定

3分の1という要件は人口の少ない自治体では達成しうるが、大都市ではきわめて高いハードルになる。そこで地方自治法は、有権者総数が40万を超える部分は6分の1、80万を超える部分は8分の1を乗じて必要署名数を算定する緩和措置を設けている。これにより人口規模にかかわらず請求が現実的に成立しうるよう調整されている。請求できる時期にも制限があり、就任後または前回の解職投票後一定期間は請求できない(議員・首長は原則1年間)など、地位の安定と濫用防止の均衡が図られている。

つながりのある用語

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