意味
総合区とは、地方自治法第252条の20の2に基づき政令指定都市が条例で設けることができる区で、特別職の総合区長を置き、行政区よりも広い権限を持たせた区域単位をいう。
指定都市の区に「もっと地域のことを地域で決めさせたい」という発想から、2014年の地方自治法改正で創設されたのが総合区である。従来の行政区の区長が市長の任命する一般職員であるのに対し、総合区長は議会の同意を得て選任される特別職で、所管事務について予算意見の具申権を持つなど権限が強化されている。区を単位とした政策をより主体的に進められるようにする狙いがあり、住民に身近な事務を区に大きく委ねる設計である。もっとも、条例で設置するか否かは各指定都市の判断にゆだねられており、制度創設から年数が経っても実際に総合区を導入した都市はなく、構想段階にとどまっている。大都市の内部分権をめぐる議論の文脈で参照される制度である。
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