ジチテン

開示請求

読み:かいじせいきゅう

意味

開示請求とは、本人が、行政機関や事業者が保有する自己の個人情報(保有個人情報)の開示を求める個人情報保護法上の権利行使をいう。誰でも行政文書一般の開示を求められる情報公開請求とは、目的と対象が異なる。

「自分の介護認定の記録を見せてほしい」といった住民の求めは、行政文書一般を対象とする情報公開請求ではなく、自己情報を対象とする開示請求として処理される——この入口の振り分けを誤ると、根拠法も不開示の判断基準も変わってしまう。開示請求は個人情報保護法に基づき、本人(または法定代理人・任意代理人)が、自治体が保有する自己の保有個人情報の開示を求めるものである。請求を受けた実施機関は原則として開示しなければならないが、本人の生命・健康を害するおそれがある情報や、第三者の権利利益を害する情報など、法定の不開示情報に当たる部分は不開示決定または部分開示となる。情報公開請求が「誰でも・行政文書一般」を対象とするのに対し、開示請求は「本人が・自己情報」を対象とする点が決定的な違いで、窓口ではまずどちらの制度の請求かを見極めることが実務の起点になる。

情報公開請求との違い——目的・請求権者・対象

開示請求と情報公開請求は、どちらも行政が持つ情報を出させる制度だが、根拠と射程が異なる。情報公開請求は情報公開法・情報公開条例に基づき、誰でも、行政文書一般の公開を求められる制度で、行政の透明性・説明責任の確保が目的である。これに対し開示請求は個人情報保護法に基づき、本人が、自己の保有個人情報の開示を求める制度で、自己情報コントロールの保障が目的である。同じ「介護認定の資料」でも、第三者が制度の運用を知るために求めれば情報公開請求、本人が自分の記録を確認するために求めれば開示請求になる。不開示情報の範囲や手数料、審査会への諮問の仕組みも制度ごとに異なるため、窓口ではまず請求の性質を仕分ける。

開示の流れと不開示・部分開示

開示請求を受けた実施機関は、原則として保有個人情報を開示する義務を負うが、法は一定の場合に開示しないことを認めている。本人の生命・身体・財産を害するおそれがある情報、第三者の権利利益を害する情報、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報などが不開示情報に当たり、これらを含む文書は全部または一部を不開示とする。不開示部分を除いて開示できる場合は部分開示となる。不開示決定や部分開示に不服がある請求者は審査請求でき、実施機関は原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問して判断する。本人開示では、第三者情報の保護と本人の知る利益の調整が判断の中心になる。

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