ジチテン

準法律行為的行政行為

読み:じゅんほうりつこういてきぎょうせいこうい

意味

準法律行為的行政行為とは、行政庁の判断や認識の表示に対し、その内容とは関係なく法律が一定の効果を結びつける行政行為をいい、確認・公証・通知・受理がこれに当たる。

行政行為のうち、行政庁が「これを認める」という意思ではなく、事実や法律関係を「確かにそうである」と判断・認識して示すにとどまる類型が準法律行為的行政行為である。選挙の当選人決定(確認)、戸籍への記載(公証)、納税の督促(通知)、申請受理といった行為がこれに当たり、効果は行政庁の意思ではなく法律が直接に結びつける。意思表示を要素とする法律行為的行政行為と対をなす講学上の区分で、効果が法定されているため、原則として条件や期限などの附款を付けられないと説明される。行政庁の判断・認識の表示にすぎないからといって法的効果がないわけではなく、公証によって公的な証明力が生じ、通知によって時効が中断するなど、実務上の効果は明確である。処分性の有無が争われる場面で、ある行為がこの類型のどれに当たるかが議論されることがある。

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