意味
公証とは、特定の事実または法律関係の存在を公に証明する準法律行為的行政行為をいい、戸籍への記載、選挙人名簿への登録、各種台帳への登録などがこれに当たる。
行政が「この事実は確かに存在する」と公的にお墨付きを与える行為が公証である。戸籍への出生の記載、住民基本台帳への登録、不動産登記、運転免許証の交付などが典型で、いずれも当事者の権利を新たに作り出すのではなく、すでにある事実や法律関係に公的な証明力を与える点に特徴がある。準法律行為的行政行為の一つに分類され、行政庁の意思ではなく法律の定めによって証明という効果が生じる。証明力が与えられることで、登録された事項は反証がない限り正しいものとして扱われ、対外的な信頼の基礎となる。許認可のように権利を設定したり義務を課したりするわけではないため、台帳への登録の拒否などが処分に当たるかどうかは、その登録が国民の権利義務にどう影響するかに即して個別に判断される。
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