ジチテン

法律行為的行政行為

読み:ほうりつこういてきぎょうせいこうい

意味

法律行為的行政行為とは、行政庁の意思表示を要素とし、その意思の内容に従って法律効果が生じる行政行為をいい、下命・禁止・許可・免除・特許・認可などがこれに当たる。

行政行為を「行政庁が何を意図したか」で分類するときの一方の柱が法律行為的行政行為である。許可認可のように、行政庁が「これを認める」「これを禁ずる」という意思を表示し、その意思どおりの法律効果(権利の付与や義務の発生)が生まれる類型を指す。これに対し、行政庁の意思とは無関係に法律が効果を結びつける準法律行為的行政行為(確認・公証・通知・受理)と対をなす講学上の区分である。法律行為的行政行為は、国民の権利義務を制限する命令的行為(下命・禁止・許可・免除)と、新たに権利や法的地位を設定する形成的行為(特許・認可・代理)にさらに分けられる。行政庁の意思表示が要素であるため、附款(条件・期限・負担など)を付けられる点が、原則として附款になじまない準法律行為的行政行為との実務上の違いとして説明される。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)