ジチテン

法律の留保

読み:ほうりつのりゅうほ

意味

法律の留保とは、一定範囲の行政活動を行うには法律の根拠が必要であるとする原則であり、法律による行政の原理を構成する積極的側面をいう。

規制条例の立案担当が直面するのは、「この行為を行政が行うには議会の授権がいるのか」という線引きである。これに答える原則が法律の留保である。どの範囲の行政活動に法律の根拠を要するかについて学説は分かれており、住民の自由と財産を侵害する行為にのみ根拠を要するとする侵害留保説が判例・実務の通説とされる。これに対し、給付行政も含めすべての行政活動に根拠を要するとする全部留保説、重要な決定ほど議会の関与を要するとする本質性理論などが主張されてきた。自治体では、補助金交付や公の施設の利用許可に条例の根拠が要るかという形でこの問題が現れる。

留保の範囲をめぐる学説

侵害留保説は、国民の権利を制限し義務を課す侵害的行政にのみ法律の根拠を要するとし、判例・行政実務の基礎となっている。全部留保説は給付行政を含むすべての行政活動に根拠を要すると説き、行政の民主的統制を重視する。社会留保説は侵害行政に加え給付行政の一部にも根拠を要するとし、本質性理論(重要事項留保説)は国民の基本権実現にとって重要な事項ほど議会自らが法律で定めるべきだとする。学説が侵害留保説から全部留保説・本質性理論へと広がってきた背景には、行政の活動が規制から給付・誘導へと拡大し、補助・給付の打ち切りが私人の生活を侵害行政に劣らず左右するようになった現実がある。判例・行政実務は依然として侵害留保説を基礎に据えつつ、給付の基準や重要な制度設計を条例・法律で定める運用を重ねており、学説の対立は留保すべき範囲の外延をどこまで広げるかという程度問題として論じられている。

給付行政と条例の根拠

補助金交付や貸付けのような授益的な給付行政について、侵害留保説に立てば相手の権利を制限するわけではないため必ずしも法律・条例の根拠を要しない。もっとも、公金の支出は財政民主主義の要請を受けるため、地方自治法は補助金支出を公益上必要がある場合に限り(第232条の2)、その執行は予算と款項目を通じた議会の議決に裏づけられる。実務では、交付対象・要件・額の算定・返還事由を補助金交付要綱や条例で明示し、判断の公平性と説明責任を確保する運用が定着している。要綱は内部基準にとどまり住民に対する法的拘束力は弱いため、不交付や返還で争いが生じうる場面では、基準の根拠と運用の合理性が問われる。

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