個人にマイナンバーが割り当てられるのに対し、法人やその他の団体を一意に識別するために設けられたのが法人番号である。国税庁が一法人につき一つの13桁の番号を指定し、設立登記のある法人には登記情報をもとに自動的に通知される。
個人番号(マイナンバー)と決定的に異なるのは、法人番号が原則として公表され、誰でも自由に検索・利用できる点である。国税庁の法人番号公表サイトでは、商号・名称、本店所在地、法人番号の基本3情報が公開され、取得や利用に制限はない。これにより、行政機関や民間事業者は法人を共通の番号で名寄せでき、各種申請や照会の効率化につながる。自治体の実務では、入札参加業者や補助金交付先、契約相手方の管理に法人番号を活用でき、複数部署にまたがる法人情報の突合や、国・他自治体との情報連携を円滑にする識別子として機能する。
法人番号の指定対象と13桁の構成
法人番号は、設立登記法人のほか、国の機関、地方公共団体、これら以外で法人税・消費税の申告納税義務や給与等の源泉徴収義務を有する法人・団体に指定される。設立登記法人には登記情報に基づき国税庁から自動的に通知され、それ以外の団体は届出により指定を受ける。番号は13桁で、下12桁が会社法人等番号などをもとにした基礎番号、先頭1桁がその誤りを検査するためのチェックディジットという構成になっている。一度指定された法人番号は、商号変更や所在地移転があっても変わらず、合併・解散などで法人が消滅した後も再利用されない。これにより、時間が経っても同一法人を一貫して識別できる。
公表される情報と個人番号との違い
法人番号の大きな特徴は、利用範囲に制約のあるマイナンバー(個人番号)と異なり、原則として公表され誰でも自由に使える点にある。国税庁の法人番号公表サイトでは、商号または名称、本店または主たる事務所の所在地、法人番号の基本3情報が公開され、変更履歴も含めてダウンロードやWeb-API経由での取得ができる。これにより、行政機関同士や民間との間で法人を共通の番号で照合でき、添付書類の削減や情報連携に役立つ。一方、個人番号は番号法(マイナンバー法)で収集・利用・提供が厳しく限定され、公表もされない。法人番号にはこうした利用制限がないため、自治体は契約管理や統計、台帳整備など幅の限られない用途で活用できる。
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