ジチテン

情報連携

読み:じょうほうれんけい

意味

情報連携とは、マイナンバー制度のもとで、行政機関が情報提供ネットワークシステムを使って他機関の保有する特定個人情報を取得し、申請者の添付書類を省略する仕組みをいう。

保育所の入所申請で課税証明書を、児童扶養手当の申請で住民票の写しを求めない自治体が増えたのは、情報連携が機能しているからである。情報連携は、申請者がほかの窓口で発行を受けて持参していた証明書類を、行政機関どうしが裏側で取り寄せることで不要にし、住民の手間と窓口の確認作業を同時に減らす。

連携できる事務と取得できる項目は、番号法の別表第二で具体的に列挙されている。別表に掲げられていない事務では情報連携できないため、新しい事務で添付省略を実現するには法改正が必要になる。この限定列挙が、目的外の情報取得を防ぐ歯止めになっている。

実務では、システム上は情報連携できる事務でも、相手機関の副本データが未整備だったり、申請内容と照会条件が合致しなかったりして取得できない場合がある。その際は従来どおり証明書の添付を求めることになるため、窓口では情報連携を前提にしつつも、取得できなかった場合の代替手順を準備しておく必要がある。

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