ジチテン

情報提供ネットワークシステム

読み:じょうほうていきょうねっとわーくしすてむ

別名:情報提供ネットワーク
意味

情報提供ネットワークシステムとは、マイナンバー制度のもとで、行政機関どうしが特定個人情報を照会・提供しあうための専用回線・サーバ群をいう。

児童手当申請者が課税証明書を添付しなくて済むのは、自治体が税務当局の所得情報をこのシステム経由で取り寄せているからである。情報提供ネットワークシステムは、各機関が個別に情報をやり取りする代わりに、デジタル庁が運営する中継基盤を通すことで、添付書類の省略(情報連携)を実現する仕組みである。

特徴は、マイナンバーそのものをネットワーク上で流通させない設計にある。各機関は自分の保有する個人に機関別符号という別々の符号を割り当て、システムはこの符号を突き合わせて情報を取り次ぐ。これにより、一つの符号が漏れても他機関の情報まで芋づる式に追えないようにしている。

自治体側で実際に接続するのは中間サーバーであり、職員が直接このネットワークを操作するわけではない。情報連携できる事務と項目は番号法の別表で限定列挙されており、別表に載っていない目的での照会はできない。連携できる事務が増えるたびに法改正が必要になる点が、制度運用上の制約となっている。

マイナンバーを流通させない「符号」の仕組み

このシステムの核心は、機関どうしの情報のやり取りにマイナンバー(個人番号)を一切使わない点にある。各行政機関は、自機関が管理する個人ごとに機関別符号と呼ばれる暗号化された符号を持ち、情報提供ネットワークシステムは符号と符号の対応関係だけを管理して情報を取り次ぐ。マイナンバーは各機関の内部処理に閉じて使われ、機関の壁を越えて流通することはない。この設計により、仮にある機関の符号が漏えいしても、それだけでは別機関が保有する同一人の情報へはたどり着けず、個人情報の名寄せ(プロファイリング)を技術的に困難にしている。さらに照会・提供の記録はすべてログとして残り、本人はマイナポータルの「やりとり履歴」で自分の情報がいつどの機関に提供されたかを確認できる。情報連携の対象事務が番号法別表第二で限定列挙され、別表外の照会を遮断しているのも、目的外の名寄せを防ぐ制度的な歯止めである。

つながりのある用語

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