株式の配当は、もともと法人が法人税を納めた後の利益から支払われる。その配当を受け取った個人にさらに所得税・住民税を課すと、同じ利益に法人と個人の二段階で課税することになる。この重複をやわらげるため、配当所得を総合課税で申告した個人の税額から一定割合を差し引くのが配当控除である。
配当控除は、課税標準から差し引く所得控除ではなく、算出された税額そのものから差し引く税額控除に位置づけられる。市区町村・都道府県の住民税担当は、住民税の所得割の算出において、所得税の確定申告等で総合課税を選んだ配当所得に対応する控除を税額から差し引いて課税する。配当を申告分離課税や申告不要として扱った場合は、この控除の対象とならない。住民が確定申告で配当をどう扱うかにより、住民税額にも差が生じる。
法人税と所得税の二重課税の調整
配当控除は、法人段階で課された税と個人段階で課される税の重複を調整するために設けられている。配当の原資は、法人が法人税を納めた後の利益であり、これを受け取った個人にそのまま所得税・住民税を課せば、同一の利益に二度課税する形になる。配当控除はこの重複分を、個人の税額から一定割合を控除することで部分的に取り除く。控除は配当所得を総合課税で申告した場合に適用され、配当所得を他の所得と合算して総所得金額を求め、累進税率で税額を計算したうえで、その税額から控除する。所得から差し引く所得控除と異なり、税額そのものを減らすため、控除額がそのまま負担減につながる。
申告方法による住民税への影響
住民税の所得割の計算でも配当控除が適用され、市区町村・都道府県の住民税担当はこれを織り込んで課税する。配当の課税方法は、総合課税のほか、申告分離課税や一定の少額配当の申告不要を選べる場合があり、配当控除が使えるのは総合課税を選んだときに限られる。納税者がどの方法を選ぶかで所得税と住民税の合計負担が変わるため、配当控除を含めた有利不利の判断が問題になる。窓口や課税の現場では、確定申告で選択した課税方法が住民税にどう反映されるか、住民から問い合わせを受けることがある。控除割合は配当所得の種類や課税総所得金額の水準によって異なる扱いがあり、画一の率で計算できるとは限らない。
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