ジチテン

配当

読み:はいとう

別名:滞納処分の配当
意味

配当とは、滞納処分で差し押さえた財産の換価代金や取立金等を、地方団体の徴収金やその他の債権に法定の順位に従って割り当てる手続をいう。

公売債権の取立てで現金を回収した後、その金銭を誰のどの債権にいくら充てるのか。配当は滞納処分の最終段階にあたり、換価代金や差押え後の取立金、交付要求に応じて受け入れた金銭などを配当対象として、滞納者の地方税のほか抵当権などの私債権や他の租税債権に分配する。割当ては国税徴収法の例により法定の優先順位(差押先着手・交付要求先着手、法定納期限等と担保権設定日の先後など)で決まり、地方団体が単独で取り分を決められるわけではない。配当した残余があれば滞納者に交付し、配当を受けた金額は本税・延滞金加算金等へ充当される。複数の差押えや交付要求が競合する事案では配当計算を誤ると返還や争訟につながるため、優先順位の判定が徴収職員の中核的な実務となる。

充当との関係と配当の順位

配当は滞納処分により得た金銭を各債権へ「割り当てる」手続であり、割り当てられた金額を滞納者の地方税の本税・延滞金・加算金等の内訳に「充てる」充当とは段階が異なる。配当でその地方団体に割り当てられた金銭が、充当によって具体的な税目・年度・附帯金へ振り分けられる。配当の優先順位は国税徴収法の例によって定まり、差押えに係る地方税は交付要求に係る地方税に優先する(差押先着手主義)、抵当権等の担保権付債権との優劣は法定納期限等と担保権設定の先後で決まる、といった準則がある。交付要求や参加差押えをした他の債権者がいる場合は、これらを含めて配当計算書を作成し、各債権者へ配当する。残余金が生じれば滞納者に交付する。

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