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ジチテン

外国税額控除

読み:がいこくぜいがくこうじょ

意味

外国税額控除とは、外国で課された税を国内の所得税および住民税の算出税額から差し引き、国際的な二重課税を調整する税額控除である。同一の所得に国内外で重ねて課税される負担をやわらげる。

海外で得た所得には、その国で現地の税が課されることがある。一方で日本の居住者は国内外を問わず所得に課税されるため、同じ所得に外国と日本の双方で課税され、二重に負担が生じる。この重複を取り除くため、外国で納めた税の一定額を日本の所得税・住民税の税額から差し引くのが外国税額控除である。

外国税額控除は、課税標準を減らす所得控除ではなく、算出税額から直接差し引く税額控除に当たる。まず所得税の段階で控除し、控除しきれない分があるときに住民税の所得割から控除する仕組みがとられる。住民税担当は、所得税で控除しきれなかった外国税額を引き継いで住民税で控除する処理を行う。控除には国外で生じた所得に対応する税という対象の範囲があり、外国で納めた税であれば無条件に全額差し引けるわけではない。

国際的二重課税の調整の仕組み

外国税額控除は、同一の所得に対する国内外の課税の重複を調整するための制度である。日本の居住者は国内で生じた所得だけでなく国外で生じた所得にも課税される一方、その国外所得は所得の源泉となった外国でも課税されることがある。これを放置すると一つの所得に二か国の税が重なるため、外国で納付した税のうち一定額を日本の税額から差し引いて調整する。控除の対象は、国外で生じた所得に対応して外国で課された税であり、控除できる額には国外所得に対応する日本の税額を上限とする限度の考え方がある。これにより、外国の税率が日本より高い場合でも、差し引けるのは日本側の税負担に見合う範囲にとどまる。

所得税と住民税にまたがる控除順序

外国税額控除は所得税と住民税の両方に関わり、まず所得税の税額から控除し、そこで控除しきれない外国税額が残る場合に住民税の所得割から控除する順序がとられる。市区町村都道府県の住民税担当は、所得税の確定申告の内容を引き継ぎ、所得税で使い切れなかった分を住民税の控除として処理する。納税者にとっては、確定申告で外国税額控除を適用すれば、その効果が住民税にも及ぶことになる。海外勤務や海外投資のある住民から、現地で課された税の取扱いについて問い合わせを受ける場面があり、控除の対象となる外国の税かどうか、申告でどう扱われているかの確認が必要になる。

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