ジチテン

福祉六法

読み:ふくしろっぽう

意味

福祉六法とは、生活保護法・児童福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・老人福祉法・母子及び父子並びに寡婦福祉法の6つの法律の総称をいう。

日本の社会福祉制度は、どの法律を土台に組み立てられてきたのか。その骨格をなす6本の法律をまとめて指すのが福祉六法である。

福祉六法は、戦後の福祉三法(生活保護法児童福祉法身体障害者福祉法)に、高度経済成長期の精神薄弱者福祉法(現・知的障害者福祉法)・老人福祉法・母子福祉法(現・母子及び父子並びに寡婦福祉法)が加わって成立した枠組みである。対象者ごとに法律を立てる縦割りの構成が特徴で、生活困窮者・児童・障害者・高齢者・ひとり親といった分野別の福祉行政の根拠となってきた。その後、社会福祉事業法(現・社会福祉法)を共通基盤とし、介護保険法障害者総合支援法などが分野ごとに上乗せされて現在の体系ができている。福祉行政の歴史的な枠組みを理解するための基礎概念であり、福祉事務所が所管する法律群を指す語としても使われる。

福祉三法から六法への拡張

福祉六法は一度に成立したのではなく、社会状況に応じて段階的に積み上げられた。終戦直後の生活困窮者・戦災孤児・傷痍軍人への対応として生活保護法(1946年・現行は1950年)、児童福祉法(1947年)、身体障害者福祉法(1949年)の福祉三法が先に整い、その後の経済成長と人口構造の変化を背景に、精神薄弱者福祉法(1960年)、老人福祉法(1963年)、母子福祉法(1964年)が加わって六法となった。対象者の属性ごとに別個の法律を立てる構造は、福祉事務所が複数法を横断して扱う実務の枠組みそのものであり、後の制度がこの土台の上に積み重なっている点を押さえると、福祉行政の全体像が見通しやすくなる。

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