ジチテン

母子及び父子並びに寡婦福祉法

読み:ぼしおよびふしならびにかふふくしほう

別名:母子父子寡婦福祉法
意味

母子及び父子並びに寡婦福祉法とは、母子家庭・父子家庭・寡婦の生活の安定と向上のため、自立支援や母子父子寡婦福祉資金の貸付けなどの措置を定める法律である。

ひとり親家庭の自立をどの法律が支えるのか。その中核が母子及び父子並びに寡婦福祉法である。当初は母子福祉法として1964年に制定され、その後寡婦、さらに父子家庭が対象に加えられた。都道府県・市等による母子・父子自立支援員の配置、母子父子寡婦福祉資金の貸付け、母子家庭等就業・自立支援センター事業などを規定する。寡婦とは配偶者のない女子であってかつて母子家庭の母であった者をいい、子が成人した後も対象とする点に特徴がある。児童扶養手当が現金給付であるのに対し、本法は貸付け・就業支援・日常生活支援といった自立に向けた基盤づくりを担い、ひとり親支援担当課が窓口となる。

福祉資金の貸付けと自立支援員

本法の代表的な施策が母子父子寡婦福祉資金の貸付けである。修学資金・就学支度資金・事業開始資金・生活資金など十数種類の資金を無利子または低利で貸し付け、子の進学や親の就業、自立に向けた生活基盤づくりを後押しする。実施主体は都道府県・指定都市中核市で、母子・父子自立支援員が相談に応じ、資金の選択や申請書類の作成を支援する。連帯保証人の有無で貸付利率が変わる仕組みなどがあり、申請時の審査と償還の見通しの確認が要となる。償還が滞ると債権管理や償還指導の事務が生じるため、貸付審査と償還の体制づくりが運用上の課題となる。

児童扶養手当・ひとり親施策との関係

本法はひとり親家庭への支援を就業・生活面から担い、現金給付である児童扶養手当や、医療費を助成するひとり親家庭医療費助成と組み合わせて運用される。就業支援では母子家庭等就業・自立支援センター事業による相談・職業紹介や、高等職業訓練促進給付金により看護師・介護福祉士などの資格取得を後押しする。日常生活支援事業では、修学や疾病の際に家庭生活支援員を派遣する。担当課にとっては、手当・貸付け・就業支援・生活支援を一人の相談者に対して切れなくつなぐワンストップの相談体制づくりが実務の焦点となる。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)