不調随契とは、競争入札に応札者がいない、または応札があっても落札に至らず入札が不調・不落となった場合に、改めて競争入札に付さず随意契約へ移行することをいう。
入札に誰も応じない、あるいは予定価格の範囲内の札が一本も入らない。そんな入札不調・不落のとき、発注者は工事や物品の調達をどう成立させるか。地方自治法施行令は、入札に付し落札者がないときや、再度の入札でも落札者がないときに随意契約によることを認めており、これを実務では不調随契と呼ぶ。不落随契が「最低の札でも予定価格を超えて落札に至らなかった」場合を指すのに対し、不調随契は応札そのものがない、あるいは有効な入札が成立しない場面まで含む広い言い方で使われる。随意契約に移っても予定価格は当初の入札と同一でなければならず、価格交渉は予定価格の範囲内に限られる。多くは直前の入札に参加した者や見積りを徴取した者と契約する運用がとられる。
根拠と移行の手続
地方自治法施行令第167条の2は随意契約によることができる場合を列挙し、その中に競争入札に付し入札者がないとき、または再度の入札に付し落札者がないときが含まれる。発注者はこの規定を根拠に、改めて公告して競争入札をやり直すのではなく随意契約へ移行できる。移行にあたっては随意契約理由書を作成し、なぜ競争入札によらず随意契約とするのかを記録に残すのが通例である。価格面では当初の入札で設定した予定価格を引き上げることは認められず、見積書を徴したうえで予定価格の範囲内で契約金額を定める。誰と契約するかは、直前の入札参加者のうち最も低い額を提示した者や、新たに見積りを徴取した者とする運用が多い。
不落随契との異同
不落随契は、入札は成立したものの最低価格の札でも予定価格に達せず落札者が決まらなかった場合を指す語として使われることが多い。これに対し不調随契は、応札者が一者もいない、または有効な入札が一本も成立しない場合まで含めて広く用いられる。もっとも両語の使い分けは自治体ごとの慣用にゆだねられており、入札不調と入札不落を厳密に区別せず、いずれも随意契約へ移行する局面をまとめて不調随契と呼ぶこともある。いずれの場合も、競争性が確保されないまま随意契約に至るため、価格の妥当性の説明責任は通常の随意契約より重くなる。予定価格の据置きと理由書の整備は、後の監査や情報公開請求に耐えるための要点である。
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