ジチテン

随意契約理由書

読み:ずいいけいやくりゆうしょ

意味

随意契約理由書とは、競争入札によらず随意契約を締結する場合に、その契約が地方自治法施行令の定める随意契約の要件に該当する理由を記載して作成する内部文書である。

随意契約は競争を経ない例外的な契約方式であるため、なぜ競争入札ではなく随意契約を選んだのかを説明できなければ恣意的な発注を疑われる——この説明責任を文書で果たすのが随意契約理由書である。地方自治法施行令第167条の2は随意契約を締結できる場合を限定列挙しており、随意契約理由書には該当する号と、その号の要件に当てはまる具体的な事情(少額であること、緊急性があること、他に代替性がないことなど)を記載する。決裁の過程で契約審査委員会の審査資料となり、情報公開請求や監査の際には随意契約の妥当性を裏づける根拠として開示・点検の対象になる。理由の記載が抽象的だと随意契約の正当性が揺らぐため、どの要件にどう該当するかを具体的に書き込んでおく文書である。

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