契約方式とは、地方公共団体が契約の相手方をどのように決めるかという方法の総称で、地方自治法第234条が一般競争入札や指名競争入札、随意契約、せり売りの4種を定め、一般競争入札を原則とする。
契約方式は、地方公共団体が物品の購入・工事の発注・業務の委託などにあたり、誰と契約を結ぶかを決める手続の枠組みである。地方自治法第234条は契約の締結方法を一般競争入札・指名競争入札・随意契約・せり売りの4つに限定し、このうち一般競争入札を原則と位置づけている。指名競争入札・随意契約・せり売りは、政令で定める要件に該当する場合に限って用いることができる例外的な方法である。どの方式を選ぶかは契約の目的・金額・性質によって決まり、公正性・経済性の確保と事務の効率のバランスが問われる。価格のみで決めにくい工事や業務では、入札の中で価格と技術を総合評価落札方式により評価したり、随意契約の中でプロポーザル方式により提案を比較したりする運用がとられる。自治体実務では、契約事務規則や財務規則がこれらの方式の適用範囲と手続を定めている。
自治法が定める4つの方法と原則
地方自治法第234条第1項は、普通地方公共団体の締結する契約の方法を一般競争入札・指名競争入札・随意契約・せり売りの4種に限定している。同条第2項は、このうち一般競争入札を原則とし、指名競争入札・随意契約・せり売りは政令(地方自治法施行令)で定める場合に該当するときに限って認めるという建付けをとる。一般競争入札を原則とするのは、参加機会を広く開いて競争性を確保し、契約の公正と経済性を担保するためである。指名競争入札は発注者があらかじめ選んだ業者だけで競争させる方法、随意契約は競争によらず特定の相手と契約する方法、せり売りは動産の売払いなどで買受希望者に値を競らせる方法であり、いずれも競争性が一般競争入札より制限される分、適用できる場面が政令で絞られている。
方式の選択と運用
どの契約方式を用いるかは、契約の目的・予定価格・性質に応じて決まる。少額の契約や、相手が特定される契約、競争に適さない契約では随意契約が認められ、その金額基準は施行令と各団体の規則で定められる。一方、一定額以上の工事や物品では一般競争入札が原則となり、参加資格の確認や公告などの手続を要する。価格だけで優劣を決めにくい契約では、競争入札の枠内で価格と技術力を合わせて評価する総合評価落札方式や、随意契約の枠内で企画提案を比較するプロポーザル方式・企画競争といった運用が組み合わされる。自治体は契約事務規則・財務規則で各方式の適用範囲・決裁区分・手続を定め、どの方式を選んだかの妥当性を説明できるようにしておく必要がある。
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