国宝や重要文化財という言葉から建造物や美術工芸品だけを思い浮かべがちだが、文化財保護法上の文化財は、芸能や工芸技術といった無形のもの、衣食住・生業に関わる民俗文化財、史跡・名勝・天然記念物などの記念物、棚田や里山のような文化的景観まで広く含む点に特徴がある。自治体にとって文化財は、指定・登録・選定によって現状変更の制限や許可制がかかる規制対象であると同時に、修理・整備への補助や活用施策の対象でもある。教育委員会の文化財担当部局が国・都道府県と役割を分担し、調査・指定・保存・活用を担うのが一般的な体制である。なかでも記念物に当たる埋蔵文化財は、開発事業との調整で建設部局や民間事業者と接点が多く、周知の埋蔵文化財包蔵地での工事には事前の届出が必要となる。市町村は、地域の文化財を計画的に保存・活用するための文化財保存活用地域計画を作成し、国の認定を受ける仕組みも整えられている。
六つの類型——どこまでが文化財か
文化財保護法は文化財を六つの類型に整理する。建造物・美術工芸品などの有形文化財、演劇・音楽・工芸技術などの無形文化財、衣食住や生業・信仰に関わる風俗慣習や民俗芸能などの民俗文化財、史跡・名勝・天然記念物を含む記念物、地域の生活と結びついた文化的景観、宿場町や農村集落のまとまりを保護する伝統的建造物群である。同じ「文化財」でも、有形か無形か、また記念物のように土地と一体かによって、規制や手続の枠組みが大きく異なる。
指定・登録・選定——保護の入り口
価値の高い文化財を国や自治体が選び出して特別な保護下に置く手続には、指定・登録・選定の三つがある。指定は重要文化財や史跡のように強い規制と手厚い支援を伴う仕組みで、現状変更には許可を要する。登録は届出を基本とする比較的緩やかな保護制度で、活用しながら残すことに向く。文化的景観や伝統的建造物群保存地区は選定という形をとる。実務では、対象がどの類型のどの保護区分に当たるかによって、許可・届出のいずれが必要か、補助の対象になるかが決まる。
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