ジチテン

郵便等投票

読み:ゆうびんとうとうひょう

別名:郵便投票別名:郵便等による不在者投票
意味

郵便等投票とは、身体に重度の障害があるなど投票所に行くことが困難な選挙人が、自宅などで投票用紙に記載し郵便等で送付して行う不在者投票の特例方法である。

歩行が著しく困難で投票所へ行けない人は、どうやって一票を投じるのか。郵便等投票は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳に一定以上の障害の記載がある者、または介護保険の被保険者証に要介護5の記載がある者など、法令で定める要件に該当する選挙人が、自宅等にいながら郵便等で投票できる不在者投票の特例である。あらかじめ市町村選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けておく必要があり、選挙のつど投票用紙を請求して自書し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する。自書が困難な者については、あらかじめ届け出た代理記載人に投票の記載をさせる代理記載制度も設けられている。投票所での投票や通常の不在者投票が困難な人の投票機会を保障する仕組みである。

対象者と事前手続

郵便等投票を利用できるのは、法令が定める一定の障害等のある選挙人に限られる。身体障害者手帳に両下肢・体幹・移動機能の障害が一定の級として記載されている者、内臓機能等の障害が一定の級として記載されている者、戦傷病者手帳に相当の障害の記載がある者、介護保険の被保険者証に要介護5の記載がある者などが対象となる。利用にあたっては、選挙のつどではなく事前に、市町村の選挙管理委員会へ申請して郵便等投票証明書の交付を受けておく必要がある。証明書には有効期間があり、期間が満了する前に更新の手続をとる。投票の際は、選挙期日前の定められた期限までに投票用紙等を選挙管理委員会へ請求し、送られてきた投票用紙に自書のうえ郵便等で返送する。

代理記載制度と不在者投票の中での位置づけ

郵便等投票の対象者のうち、上肢・視覚の障害が一定の級に該当するなど自ら投票用紙に記載することが困難な者については、あらかじめ市町村の選挙管理委員会へ届け出た代理記載人に投票の記載をさせる代理記載制度が用意されている。代理記載人となれるのは選挙権を有する者である。郵便等投票は、指定病院等での不在者投票や、出張先など名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会で行う不在者投票と並ぶ、不在者投票の一類型である。投票所へ自ら出向くことが前提の期日前投票とは異なり、移動そのものが困難な選挙人の投票を在宅で完結させる点に特徴があり、対象要件と事前の証明書交付という厳格な手続によって本人性と公正を担保している。

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