ジチテン

政府調達協定

読み:せいふちょうたつきょうてい

別名:WTO政府調達協定別名:GPA
意味

政府調達協定とは、WTOの枠組みで締結された、加盟国の政府機関等による一定金額以上の調達について内外無差別・透明性を確保することを定めた国際協定(GPA)である。

公共調達は本来その国の事業者に発注しがちだが、それでは国際的な競争が閉ざされる。各国の政府調達を相互に開放する取り決めが政府調達協定である。協定は、加盟国の中央政府・地方政府・公的機関等が行う、定められた基準額以上の物品・工事・役務の調達について、外国の事業者・産品を差別しない内外無差別、調達手続の透明性、苦情処理の機会の確保などを義務づける。日本もこの協定の締約国であり、国の機関や都道府県・政令指定都市の一定額以上の調達は、協定に対応した特定調達契約として、十分な公告期間や英語による情報提供、苦情処理の仕組みのもとで行われる。協定の対象機関・対象範囲・基準額は協定の付属書で定められ、基準額は二年ごとに改定される。発注者は、自らが協定の対象機関かどうか、調達が基準額にするかを踏まえて手続を選ぶ。

協定が定める基本原則

政府調達協定(GPA)は、政府調達の市場を加盟国間で相互に開放するための国際的な枠組みで、いくつかの基本原則を柱とする。第一に内外無差別で、対象となる調達において、外国の事業者・産品・役務を国内のものと差別せず取り扱うことを求める。第二に透明性で、調達の機会・手続・基準を公告等で明らかにし、予見可能性を確保する。第三に手続の公正で、十分な入札公告期間、客観的な落札者決定の基準、調達情報の公表などを義務づける。第四に苦情処理で、調達手続に不服のある供給者が独立した機関に申し立てられる仕組み(日本では政府調達苦情処理)を整えることを求める。これらは、基準額以上の大型調達において国際的な競争と公正を担保する。

国内法・実務への反映

政府調達協定の内容は、国内では会計法令や地方自治法施行令の特例政令などによって実務に反映される。国の機関は会計法・予算決算及び会計令の特例によって、都道府県・政令指定都市は地方自治法施行令の特例政令によって、基準額以上の調達を特定調達契約として、協定に対応した手続(長い公告期間・内外無差別・苦情処理)で行う。基準額は協定上のSDR建ての額を円換算して二年ごとに告示され、物品・役務と工事、国と地方で異なる。協定の対象とならない調達は通常の入札契約手続によるため、発注者は自機関が対象か、調達が基準額に達するかを確認して適用関係を判断する。協定への違反は、苦情申立てや国際的な紛争処理の対象となりうるため、対象調達では手続の遵守が強く求められる。

つながりのある用語

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