ジチテン

都市緑地法

読み:としりょくちほう

意味

都市緑地法とは、都市における緑地の保全と緑化の推進に関する措置を定め、良好な都市環境の形成を図ることを目的に、緑地保全地域・特別緑地保全地区・緑化地域・緑地協定・市民緑地等の制度を規定した法律である。

都市の緑をどの制度で守り、どこで緑化を義務づけるのか。その全体を束ねるのが都市緑地法である。同法は、規制によって緑を守る制度(緑地保全地域特別緑地保全地区)、建築行為に緑化を義務づける制度(緑化地域)、地権者の協定で緑を維持する制度(緑地協定)、土地所有者と地方公共団体等の契約で緑地を公開する制度(市民緑地)などを定める。市町村が定める緑の基本計画(緑の将来像と施策の体系を示す計画)の根拠法でもあり、これらの制度はこの計画に位置づけて運用される。担当は公園緑地担当課で、特別緑地保全地区内の建築・宅地造成等には許可が必要となるなど、制度ごとに行為規制の強さが異なる。緑被率の確保や生物多様性の保全、防災・景観上の機能など、緑地に期待される役割が多面化するなかで運用の幅が広がっている。

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