ジチテン

緑化地域

読み:りょくかちいき

意味

緑化地域とは、緑が不足している市街地で、一定規模以上の敷地における建築行為に対し緑化率の最低限度を義務づける地域地区である(都市緑地法第34条)。

市街地の緑を増やすには、公園を整備するだけでなく、民有地での緑化を促す必要がある。緑化地域は、用途地域が定められた区域のうち緑が特に不足する区域に指定し、一定面積以上の敷地で建築する際に、敷地面積に対する緑化施設の割合(緑化率)の下限を満たすことを義務づける制度である。屋上緑化や壁面緑化も緑化施設に算入でき、達成は建築確認の中で審査される。風致地区緑地協定が特定の区域や地権者の合意によるのに対し、緑化地域は都市計画で面的に緑化を底上げする点に特徴がある。窓口では、対象となる敷地規模、緑化率の算定方法、屋上・壁面緑化の扱いが相談の中心になる。

緑化率規制の仕組み

緑化地域の中核は、緑化率の最低限度の義務づけである。緑化率とは、敷地面積に対する緑化施設の面積の割合で、植栽地のほか屋上緑化・壁面緑化・ベランダの緑化なども一定の基準で算入できる。緑化地域に指定された区域では、政令で定める規模(原則1000平方メートル)以上の敷地で建築物を新築・増築する際、都市計画で定めた緑化率(上限25パーセント)以上を確保しなければならない。この義務の履行は建築基準関係規定として建築確認の対象となり、緑化率を満たさない計画は確認を受けられない。既存の緑地協定が当事者の合意に基づくのに対し、緑化地域は都市計画決定によって面的に義務を課す点が異なる。

他の緑化手法との使い分け

民有地の緑化を進める手法には、緑化地域のほかに緑地協定や市民緑地などがある。緑地協定は、一定区域の土地所有者全員の合意で緑化の基準を定める協定型の制度で、合意が前提となるため及ぶ範囲は限られる。市民緑地は、所有者の緑地を行政や市民団体が借りて公開・管理する仕組みである。これらが任意・合意ベースであるのに対し、緑化地域は都市計画で一律に緑化率を義務づける規制型の制度であり、緑が不足する市街地で確実に緑量を底上げしたい場合に選ばれる。これらの制度はいずれも緑の基本計画に位置づけて一体的に運用するのが望ましい。

つながりのある用語

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