ジチテン

市民緑地

読み:しみんりょくち

意味

市民緑地とは、土地所有者と地方公共団体等が契約を結び、その土地を緑地として住民の利用に供し、地方公共団体等が管理する制度である(都市緑地法第55条等)。

都市に残る民有の樹林地や空き地を、所有者の負担を抑えながら緑地として生かすにはどうすればよいか。市民緑地は、所有者と地方公共団体やまちづくり団体などが契約を結び、その土地を一定期間、緑地として一般に公開し、管理を行政側が担う仕組みである。所有者は土地を手放さずに緑地として維持でき、固定資産税等の軽減も受けられる。利用者は身近な緑の空間を得られ、行政は用地買収をせずに緑地を確保できる。買い取って公園にするより少ない負担で緑を保てる点が利点で、特別緑地保全地区の指定とあわせて使われることもある。契約期間や管理責任の分担、利用ルールの設定が運用上の論点になる。

所有権を移さずに緑地を確保する

市民緑地の特徴は、土地の所有権を移転せずに緑地としての利用と管理を実現する点にある。行政が緑地を確保する正攻法は用地買収だが、財政負担が重く、所有者が手放したがらないことも多い。市民緑地は、所有者と地方公共団体等が市民緑地契約を結び、土地を契約期間中は緑地として住民に公開し、管理は地方公共団体等が引き受ける。所有者は所有権を保ったまま、管理の手間と税負担を軽くできる。行政は買収費をかけずに緑地を確保でき、住民は身近な緑を利用できる。三者にとって負担の少ない緑地確保の手段として位置づけられる。

認定制度と他制度との連携

都市緑地法は、市民緑地について地方公共団体が設置・管理する仕組みに加え、民間の主体が設置・管理する市民緑地認定制度を設けている。後者は、企業やまちづくり団体が低未利用地を緑地として整備・公開する計画を市町村長が認定し、固定資産税等の特例を受けられるようにするもので、民間による緑地づくりを後押しする。市民緑地は、特別緑地保全地区に指定された土地の管理手段として使われたり、緑の基本計画に位置づけて市街地の緑のネットワークを補ったりと、他の緑地制度と組み合わせて運用される。契約・認定の期間や管理責任の所在を明確にしておくことが、安定した運用の前提となる。

つながりのある用語

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