風致地区とは、都市の風致を維持するために都市計画に定める地域地区の一つをいう(都市計画法)。樹林地や水辺、良好な自然的景観を備えた区域を対象とし、建築物の建築や樹木の伐採、土地の形質の変更などに制限を加える。
都市のなかに残された緑や水辺、落ち着いた住宅地のたたずまいは、放っておけば開発によって失われていく。風致地区は、こうした都市の自然的な趣を将来にわたって守るために、土地利用に制限を加える区域である。
都市計画に風致地区が定められると、その区域内では、建築物の建築や宅地の造成、木竹の伐採、土地の形質の変更などを行う際に、原則として地方公共団体の許可が必要となる。許可にあたっては、建築物の高さや敷地に占める建築の割合、敷地内に緑を残す割合などについて、条例で定められた基準が適用される。これにより、過密な開発や緑の喪失を防ぎ、ゆとりある環境を保つ。古都や歴史ある住宅地、社寺の周辺などに指定されることが多く、その土地らしい環境を次の世代へ引き継ぐ仕組みとして用いられてきた。
規制の内容と条例への委任
風致地区の規制は、その大枠を都市計画法が定めつつ、具体的な基準を地方公共団体の条例にゆだねている点に特徴がある。法は、風致地区内における建築物の建築や宅地の造成、木竹の伐採などの行為について許可を要するとしたうえで、許可の基準となる建築物の高さの限度、建ぺい率、道路や隣地からの後退距離、敷地内に確保すべき緑地の割合などを、条例で定めるべきものとしている。これは、守るべき風致の内容や程度が地域によって異なり、全国一律の基準にはなじまないためである。歴史的な町並みを抱える地域と、新たに開発された郊外の住宅地とでは、求められる規制の水準も違う。条例にゆだねることで、それぞれの都市が、自らの守りたい風致の姿に応じた基準を設けられるようになっている。
景観をめぐる他の制度との関係
風致地区は、都市の良好な環境を守る制度の一つだが、似た目的を持つ制度として景観地区がある。風致地区は、樹林地や水辺などの自然的な要素を含む都市の風致の維持に重きを置き、緑の保全や開発の抑制を通じてゆとりある環境を守ろうとする。これに対し景観地区は、景観法に基づき、建築物のデザインや色彩など、人がつくり出す景観の調和を図ることに重きを置く。両者は対象とする価値が異なり、重ねて指定されることもある。自然的な趣を守る風致地区と、建造物の調和ある景観を守る景観地区は、都市の環境という共通の目的のもとで、それぞれ異なる側面から土地利用を導く役割を分担している。
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