ジチテン

緑地協定

読み:りょくちきょうてい

意味

緑地協定とは、都市緑地法に基づき、一定区域内の土地所有者等が樹木の植栽や緑地の保全に関する基準を自主的に取り決め、市町村長の認可を受ける協定である。認可後は区域内の土地を取得した者にも効力が及ぶ。

良好な緑のある街並みは、行政が公園を整えるだけでは生まれず、民有地の植栽や生垣の積み重ねによって形づくられる。緑地協定は、地区の住民が民有地の緑化や保全のルールを自主的に定め、市町村長の認可で法的な裏付けを得る仕組みで、住宅地や商店街の緑化を住民主導で進める手段である。

緑地協定で定められるのは、植える樹木の種類や本数、生垣の設置、緑地として保全する区域、垣やさくの構造などの基準である。建築協定が建物を対象とするのに対し、緑地協定は緑そのものを対象とする点が異なる。市町村長の認可と公告を経て効力を生じる。

建築協定と同じく承継効を持ち、認可の公告後に区域内の土地を取得した者にも効力が及ぶ。土地所有者が一人の段階で定める一人協定も認められる。緑の基本計画とあわせて運用され、市街地の緑を民有地から増やす政策の一翼を担う。

緑を対象とする住民協定

緑地協定は、都市緑地法に基づき土地所有者等が緑化・緑地保全のルールを定めて市町村長の認可を受ける協定である。対象は民有地の樹木・生垣・緑地で、建物を対象とする建築協定、形態意匠を対象とする景観協定と並ぶ住民主導の協定の一種である。認可された緑地協定は公告後に区域内の土地を取得した者にも効力が及ぶ承継効を備え、緑のルールが世代を超えて維持される。土地所有者が一人の段階で定める一人協定も建築協定と同様に認められる。

緑の基本計画との関係

緑地協定は、市町村が都市緑地法に基づき定める緑の基本計画(緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画)が描く緑化方針を、民有地のレベルで実現する手段の一つである。緑の基本計画は、特別緑地保全地区緑化地域、公園緑地の整備など公的・規制的な手法と、緑地協定のような住民の自主的な手法を組み合わせて市街地の緑を確保することを描く。公園緑地の整備が公有地中心、緑化地域制度が建築行為への一律規制であるのに対し、緑地協定は住民の合意に基づく自主的な手法であり、三者は補い合う。市街地の緑被率を高めるには公有地だけでは限界があり、民有地の緑を確保する緑地協定が計画実現の受け皿となる。

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