意味
緑地保全地域とは、都市緑地法に基づき、都市の無秩序な市街地化の防止や公害・災害の防止等のため、比較的広い地域を対象に緩やかな行為規制によって緑地を保全する地域地区である。
市街地の縁辺に広がるまとまった緑を、開発から緩やかに守るにはどの制度を使うのか。その一つが緑地保全地域である。建築・宅地造成・木竹の伐採等の行為は届出制で、知事等は緑地の保全のため必要があれば助言・指導や行為の中止・原状回復を求める。許可制で強く規制する特別緑地保全地区と異なり、緑地保全地域は届出制を基本とする緩やかな規制で、相当広い区域を対象にできる点が特徴である。比較的広域の緑地を面的に保全したい場合に向き、市街地周辺の里山や樹林地などが対象となりやすい。都市計画として地域地区に定め、緑の基本計画に位置づけて運用する。担当は公園緑地担当課で、特別緑地保全地区との使い分けは、保全の緊急性・対象地の広さ・規制の強さの必要度に応じて判断する。
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