都市計画区域マスタープランとは、都道府県が都市計画区域ごとに定める、土地利用・都市施設・市街地開発事業の長期的な整備、開発及び保全の方針である(都市計画法第6条の2)。
個々の用途地域や都市施設の決定が場当たりにならないよう、都市計画区域全体の将来像と大きな方向をあらかじめ示しておく必要がある。その役割を担うのが都市計画区域マスタープランである。都道府県が、おおむね20年後の都市の姿を見すえ、区域区分の方針、土地利用の方針、都市施設の整備方針、市街地開発事業の方針などを定める。区域内で行われるすべての都市計画は、この方針に即していなければならない。市町村が定める市町村マスタープラン(都市計画に関する基本方針)の上位にあたり、両者は整合していなければならない。広域的な交通基盤や災害リスクを踏まえた骨格づくりが論点となるため、改定時には関係市町村や住民との調整が重要になる。
市町村マスタープランとの関係
都市計画には二層のマスタープランがある。都道府県が都市計画区域ごとに定める都市計画区域マスタープラン(整開保)と、市町村が定める市町村の都市計画に関する基本方針(市町村マスタープラン)である。前者は都市計画区域全体の広域的・骨格的な方向を示し、後者はその区域内の市町村が自らのまちづくりの詳細な方針を描く。両者の関係は、市町村マスタープランが都市計画区域マスタープランに即して定められるという上下関係であり、内容に食い違いがあってはならない。個別の都市計画決定は、この二層の方針に沿って行われる。
即する都市計画と改定
都市計画区域内で定めるすべての都市計画は、都市計画区域マスタープランに即さなければならない。用途地域の指定、都市施設の決定、市街地開発事業の決定などは、いずれもこの方針との整合がチェックされる。マスタープラン自体は、おおむね20年を見通した長期の方針として定められるが、人口減少や災害リスクの顕在化など前提条件が変われば改定される。改定にあたっては、関係市町村の意見聴取や公聴会などの手続を踏み、広域の土地利用と施設整備の方向を更新する。立地適正化計画や防災まちづくりの考え方を取り込む改定も近年は進んでいる。
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