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特定疾病療養受療証

読み:とくていしっぺいりょうようじゅりょうしょう

別名:特定疾病療養受療証(マル長)
意味

特定疾病療養受療証とは、人工透析を要する慢性腎不全など長期にわたり高額な治療を続ける必要がある疾病について、医療費の自己負担を月額の上限までに抑えるため医療保険者が交付する証である。

人工透析のように、毎月高額な治療が一生続く病気の患者は、医療費の負担をどう抑えるのか。その仕組みが特定疾病療養受療証である。介護保険特定疾病とは別の、医療保険の制度である点にまず注意がいる。厚生労働大臣が定める特定疾病(人工透析を要する慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)について、加入する医療保険者に申請すると受療証が交付され、医療機関の窓口でこれを提示すれば、その疾病の治療にかかる自己負担が月額の上限までで済む。長く続く治療の負担を平準化する制度で、現場では通称マル長とも呼ばれる。高額療養費が事後に払い戻すのに対し、こちらは窓口負担そのものを上限で止める点が異なる。

対象疾病と給付の仕組み

特定疾病療養受療証の対象は、厚生労働大臣が定める3つの特定疾病、すなわち人工透析を要する慢性腎不全、血友病(先天性血液凝固第Ⅷ因子・第Ⅸ因子障害)、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群である。いずれも長期にわたり高額な治療が継続する点が共通する。患者は加入する医療保険者(市町村国保、協会けんぽ、健康保険組合など)に申請して受療証の交付を受け、医療機関の窓口で提示することで、その疾病の治療に係る自己負担が定められた月額の上限までに抑えられる。上限を超える分は医療保険から給付される。

高額療養費・他制度との違い

特定疾病療養受療証は、いったん窓口で支払った後に払い戻す高額療養費と異なり、窓口負担そのものを月額の上限で止める点に特徴がある。また、名称が似る介護保険の特定疾病や、自立支援医療難病医療費助成とは制度の根拠も対象も異なるため、窓口では取り違えに注意がいる。人工透析患者の場合、身体障害者手帳による医療費助成や自立支援医療(更生医療)と組み合わせて負担をさらに軽減できることがあり、複数制度の併用関係を正しく案内できるかが実務上のポイントになる。

つながりのある用語

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