読み:とくべつちょうしゅうぎむしゃ
特別徴収義務者とは、地方税の特別徴収において、納税義務者に支払う給与などから税を天引きし、これをまとめて市区町村等に納入する義務を負う者である(地方税法)。
個人住民税を働く人一人ひとりが自分で納めるのではなく、勤め先が給与から天引きしてまとめて納める——その勤め先が特別徴収義務者である。個人住民税では原則として給与の支払者が特別徴収義務者に指定され、市区町村が通知した税額を毎月の給与から差し引き、翌月10日までに納入する。義務者は、従業員の入退社に伴う異動届の提出や、退職者の一括徴収・普通徴収への切替えなど、徴収にまつわる事務を担う。天引きした税はあくまで預り金であり、納入を怠れば滞納処分の対象となるほか、督促や延滞金の負担も生じる。自治体側は、給与支払報告書をもとに義務者を特定し、特別徴収税額を通知する一連の事務を毎年度繰り返す。
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