意味
滞納繰越分とは、前年度以前に課税されながら納付されず、翌年度以降に徴収を繰り越した税の区分である。
現年度に課した税が納期までに払われなければ、その未納分は消えるわけではなく、翌年度へ持ち越されて徴収を続けることになる。滞納繰越分は、こうして過年度から繰り越された未納税の区分であり、現年課税分と分けて徴収状況を測るために用いられる。
滞納繰越分の収納率は、現年課税分に比べて大きく下がり、20〜30%台にとどまるのが一般的である。繰り越された段階で納税者が所在不明・無資力・倒産などに陥っている場合が多く、回収が難しいためである。徴収の見込みが立たない分は、最終的に不納欠損として処理され、調定額から落とされる。
滞納繰越分は、滞納処分や納税折衝といった本格的な滞納整理の対象となる。財産調査や差押えに踏み込む一方、生活困窮で徴収猶予や換価の猶予が必要な事案も混在するため、回収と納税者の生活への配慮の両立が難しい。滞納繰越分をいかに圧縮するかが徴収部門の継続的な課題となる。
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