ジチテン

成年後見制度利用促進法

読み:せいねんこうけんせいどりようそくしんほう

意味

成年後見制度利用促進法とは、成年後見制度が必要な人に十分利用されていない状況を改め、その利用の促進に関する施策の基本を定める法律である。

判断能力が衰えた人を守る成年後見制度が、必要な人に行き届いていないのはなぜか。成年後見制度利用促進法は2016年に施行された法律で、制度の利用が低調で、後見人が本人の財産管理に偏り意思尊重が不十分との課題に応えるものである。国に成年後見制度利用促進基本計画の策定を義務付け、市町村にも基本計画の策定と中核機関の設置を促す。施策の柱は、本人の意思決定支援と身上保護の重視、地域連携ネットワークの構築、市民後見人の育成、権利擁護支援の地域づくりである。市町村が設置する中核機関を司令塔に、家庭裁判所・専門職団体・地域包括支援センターが連携し、必要な人を制度につなぐ体制づくりを進める。

制定の背景

成年後見制度は判断能力が不十分な人の権利を守る仕組みだが、認知症高齢者等の増加に対して利用が低調にとどまり、後見人が財産管理に偏って本人の意思や生活の質への配慮が乏しい、いったん始めると本人の状況が変わっても利用をやめにくいといった課題が指摘されてきた。成年後見制度利用促進法は2016年に施行され、制度を必要とする人が尊厳を保ちながら適切に利用できるよう、利用促進の基本理念と国・自治体の責務、施策の枠組みを定めた。本人の意思決定支援を制度運用の中心に据えた点に特徴がある。

中核機関と地域連携ネットワーク

本法に基づく成年後見制度利用促進基本計画は、本人の意思決定支援と身上保護の重視、本人にふさわしい後見人の選任、権利擁護支援の地域づくりを掲げる。市町村は基本計画を定め、地域連携ネットワークの司令塔となる中核機関を整備する。中核機関は、相談の受け止め、制度利用の見極めと調整、後見人への支援、市民後見人の育成などを担い、家庭裁判所・弁護士会・司法書士会・社会福祉士会・地域包括支援センター・福祉事務所と連携して、必要な人を切れなく制度につなぐ。担い手の確保や財源の制約が、地域での体制整備の課題となっている。

つながりのある用語

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