スクールロイヤーとは、学校で生じるいじめや保護者対応などの問題について、学校や教育委員会に法的な助言を行う弁護士である。
いじめの重大事態や保護者との深刻なトラブル、児童虐待の疑いなど、学校現場には法的な判断を要する場面が増えている。教員が法律の素人のまま対応すれば、初動を誤って問題を深刻化させたり、教員自身が過度な負担を抱え込んだりする。スクールロイヤーは、学校や教育委員会が問題の早い段階で弁護士に相談できる体制を整え、法的観点からの助言で初動の対応を支える。
特定の事件で学校や保護者の代理人として裁判で争う弁護士とは異なり、スクールロイヤーは中立的な立場で、子どもの最善の利益を踏まえた予防的・継続的な助言を担うのが特徴である。いじめ防止対策推進法上の重大事態の判断、虐待を疑った際の通告の要否、保護者からの過剰な要求への対応、教職員の体罰やハラスメントの問題などが相談内容となる。
文部科学省は2020年度から地方交付税措置を講じて教育委員会への配置を後押ししており、配置形態は、教育委員会が弁護士と顧問契約を結ぶ方式、弁護士会と協定を結ぶ方式、自治体の会計年度任用職員として置く方式などがある。学校が法的トラブルを「訴訟になってから」ではなく「起こる前・こじれる前」に相談できる点に特色がある。
代理人弁護士との違い
スクールロイヤーの特徴は、特定の当事者の代理人として相手と争うのではなく、学校・教育委員会の側に立ちつつも子どもの最善の利益を中心に置いて助言する点にある。訴訟代理人が紛争を裁判で解決するのに対し、スクールロイヤーは紛争が深刻化する前の予防と、起きてしまった問題への初期対応の助言を担う。このため、いじめや虐待の事案で「学校を守るための弁護士」と誤解されないよう、子どもの権利を基軸に置く中立性が運用上重視される。
配置形態と財政措置
配置の仕組みは自治体によって異なり、教育委員会と弁護士の顧問契約、地元弁護士会との協定に基づく相談体制、自治体への弁護士の任用などがある。文部科学省は教育委員会がスクールロイヤーを活用できるよう地方交付税による財政措置を講じ、全国的な配置を促してきた。ただし弁護士の数が限られる地域では確保が難しく、一人の弁護士が多数の学校を担当して相談に十分応じられないことが課題である。学校現場の実情や教育の特性に通じた弁護士の養成、研修機会の確保も、制度を実効的にするうえでの論点となっている。
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