意味
産業廃棄物処理計画とは、廃棄物処理法に基づき、都道府県が区域内の産業廃棄物の適正な処理を確保するために定める行政計画である。発生量や処理量の見込み、処理施設の整備、減量化や再生利用の目標などを盛り込む。
産業廃棄物の事務は市町村ではなく都道府県(および政令市)の所管であり、その施策の枠組みを示すのが産業廃棄物処理計画である。区域内の業種別の排出量や処理の現状を把握したうえで、最終処分量の削減目標やリサイクルの推進方策、不法投棄の防止策、処理施設の確保の方針を計画期間とともに定める。市町村が一般廃棄物処理計画で家庭ごみの処理を計画するのと対をなし、こちらは事業活動から生じる産業廃棄物を対象とする。多量に産業廃棄物を排出する事業者には、別に処理計画と実施状況報告の提出が義務づけられ、都道府県はこれらを集約して計画の進捗を管理する。計画は循環型社会の形成に向けた地域の産業廃棄物施策の指針となる。
多量排出事業者の処理計画との関係
都道府県が定める産業廃棄物処理計画とは別に、前年度の産業廃棄物の排出量が一定量以上の多量排出事業者は、産業廃棄物処理計画とその実施状況報告を都道府県知事に提出する義務を負う。同じ名称だが、前者は行政の計画、後者は個別事業者の自主管理計画であり、都道府県は後者の集計を前者の進捗把握に活用する。多量排出事業者の基準は前年度の発生量が産業廃棄物で1000トン以上、特別管理産業廃棄物で50トン以上とされ、該当する事業者は減量や再生利用の目標を盛り込んだ計画を毎年度提出する。提出された計画と実績は公表され、行政が地域全体の発生抑制やリサイクルの動向を把握する基礎資料となる。
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