意味
家庭系一般廃棄物とは、一般廃棄物のうち、一般家庭の日常生活に伴って生じるものをいう。台所から出る生ごみや古紙、容器包装などがこれにあたり、市町村が収集と処理の責任を負う。
ごみ収集の制度を住民に説明するとき、起点になるのが家庭系一般廃棄物の概念である。これは市町村が収集・運搬・処分の一連を担う対象であり、住民は分別ルールに従って定められた集積所や収集日に排出する。処理費用は一般財源でまかなわれるのが基本だが、排出抑制と費用の公平負担を目的に有料指定袋制を導入する市町村も増えている。家庭から出ても、廃家電やパソコン、自動車のように個別のリサイクル法が定める品目は市町村の通常収集の対象外となり、別ルートで処理する。市町村は分別区分や収集回数を一般廃棄物処理計画で定め、資源化率の向上と最終処分量の削減を図る。
処理責任は市町村
家庭系一般廃棄物の処理責任は市町村にある。市町村は区域内の家庭ごみを生活環境の保全上支障が生じないうちに収集・処分しなければならず、これは廃棄物処理法が市町村に課す義務である。事業系一般廃棄物が排出事業者責任で処理されるのとは対照的に、住民は自ら処理委託をする必要がない。市町村はこの責任を果たすため、区域内の一般廃棄物の処理計画を定め、収集の頻度や分別区分、自前の収集か委託かを設計する。住民が負う義務は分別ルールや指定袋の使用、決められた集積所への排出といった協力にとどまり、処理そのものの確保は市町村の責務として制度上整理されている。
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