再審査請求とは、審査請求の裁決に不服がある者が、個別法が特に認める場合に限り、さらに上級の行政機関等に対して行う第二次の行政不服申立てである。
審査請求の裁決にも納得できないとき、すべての処分でもう一段争えるわけではないが、法律が特に認める分野では追加の救済の道がある。再審査請求は、審査請求の裁決に不服がある者が、個別法が特に認める場合に限り、さらに上級の行政機関等に対して行う第二次の行政不服申立てである。
行政不服審査法第6条は、法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合に限り、審査請求の裁決を経た後に再審査請求を行えると定める。例として、社会保険(国民健康保険・介護保険)に係る審査請求の裁決に対する社会保険審査会への申立て等がある。2016年(平成28年)改正以前は異議申立て・審査請求・再審査請求の三本立てだったが、改正後は審査請求に一元化され、再審査請求は個別法が特に定める場合の例外的手続として残された。
国民健康保険・介護保険における再審査請求
国民健康保険の保険給付・保険料に関する処分に対しては、市区町村の処分についての審査請求(都道府県の国民健康保険審査会への申立て)を経た後、さらに社会保険審査会への再審査請求が認められる(国民健康保険法第91条等)。介護保険の要介護認定処分に対しては、都道府県の介護保険審査会への審査請求が設けられており、構造的には再審査請求に相当する段階となっている。市区町村の窓口担当者は、利用者・申請者から「不服申立て」の相談を受けた際に、審査請求と再審査請求のどちらを指しているかを確認し、個別法が定める申立て先・期間を正確に案内する必要がある。
出訴期間との関係
再審査請求を経た後に取消訴訟を提起する場合の出訴期間は、再審査請求の裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)となる。個別法が審査請求前置を定めている場合には、再審査請求まで経由する必要があるかどうかを個別法の規定で確認することが前提となる。再審査請求は任意である場合と必置である場合があり、誤って期間を徒過すると救済の機会を失うため、申立人への正確な教示(不服申立てできる旨・期間・宛先の案内)が行政側に要る。
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