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ジチテン

路上喫煙禁止条例

読み:ろじょうきつえんきんしじょうれい

別名:路上喫煙防止条例
意味

路上喫煙禁止条例とは、市区町村が、道路や駅前広場など屋外の公共の場所での喫煙やたばこの投げ捨てを防止するため、重点区域での喫煙の禁止や違反者への過料などを定める条例をいう。

歩きたばこを注意できる根拠は、マナーではなく条例である。先鞭をつけたのは2002年の東京都千代田区で、路上禁煙地区での喫煙に過料を科し、職員が現場で徴収する直罰方式を全国で初めて導入した。やけどや衣服の焼け焦げといった歩きたばこの危険、吸い殻のポイ捨てによる美観の悪化は、騒音や悪臭のような法律の規制体系を持たないため、自治体が条例で正面から規律するほかない領域だった。多数の市区が追随し、市域全域では努力義務、駅前などの重点区域では禁止と過料、という二段構えが標準形になっている。空き缶等のポイ捨て禁止条例と一体で制定される例も多い。2018年改正健康増進法が規制するのは屋内の受動喫煙であり、屋外の路上は今も条例だけが受け持つ。屋内規制の強化で喫煙者が路上へあふれた結果、公衆喫煙所の整備と路上対策を両輪で進める必要は、むしろ増している。

千代田区方式=過料の直接徴収

千代田区の「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例」(2002年施行)は、路上禁煙地区での喫煙に2万円以下の過料を定め、運用上は2,000円を指導員がその場で徴収する方式をとった。根拠は地方自治法第14条第3項が認める条例による過料(5万円以下)で、命令や勧告を前置せずに違反行為へ直ちに科す設計が「実効性のある生活条例」のモデルとして全国に波及した。一方で運用には、指導員の人件費、夜間・休日の取締りの空白、支払いを拒む者への督促、外国人観光客への多言語対応といった課題が常につきまとう。徴収率や違反件数の推移を公表し、過料収入を目的化しない姿勢を示すことが、制度への納得を保つ要点になる。

健康増進法とのすみ分けと喫煙所問題

2018年改正の健康増進法は、学校・病院・行政機関の敷地内禁煙、飲食店等の屋内原則禁煙という受動喫煙対策であり、屋外の路上喫煙は規制していない。つまり屋内は法律、屋外は条例という分担になる。皮肉なことに、屋内規制の強化は行き場を失った喫煙者を路上に押し出し、ビル裏や公園での「漏れ出し喫煙」の苦情を増やした。これを受けて、指定喫煙所・コンテナ型喫煙所を整備して喫煙を引き受ける場所をつくり、それ以外を禁止区域とする「封じ込め」型の運用が広がっている。喫煙所の設置場所をめぐる近隣との調整、たばこ税収との関係をどう説明するかなど、禁止と受け皿のバランスがこの条例の運用の核心である。

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