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ジチテン

ラムサール条約

読み:らむさーるじょうやく

意味

ラムサール条約とは、国際的に重要な湿地とそこに生息・生育する動植物の保全及び賢明な利用(ワイズユース)を目的とする国際条約である。正式名称を「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」という。

湿地を守るための国際的な約束ごとがある。ラムサール条約は、干潟や湖沼、湿原といった湿地を国境を越えて守るための条約で、1971年にイランのラムサールで採択された。

登録された湿地は、水鳥をはじめ多様な生きものの生息地として国際的に重要と認められたもので、日本では釧路湿原をはじめ各地の湿地が登録されている。条約は、湿地を厳格に囲い込むのではなく、人が湿地の恵みを持続的に利用する「賢明な利用(ワイズユース)」を理念に掲げる。登録湿地を抱える自治体は、保全の取組とあわせて、自然観察や環境教育エコツーリズムなど湿地を生かした地域づくりの主体となる。鳥獣保護区自然公園など国内法の保護地域と組み合わせて保全が図られる。

ワイズユース(賢明な利用)という理念

ラムサール条約の特徴は、湿地を人の手から遠ざけて封じ込めるのではなく、湿地の生態系を保ちながら持続的に活用する「賢明な利用(ワイズユース)」を基本理念に据える点にある。湿地は、水鳥の生息地であると同時に、漁業や農業、観光といった地域の暮らしと深く結びついてきた。条約は、こうした人と自然のかかわりを断ち切るのではなく、生態系の機能を損なわない範囲での利用を認め、保全と利用の両立を目指す。国際的な登録は、湿地の価値を広く認知させ、保全への機運を高める効果をもつ。

登録湿地と自治体の役割

ラムサール条約への登録は、国際的に重要な湿地であることに加え、国内法(自然公園法鳥獣保護管理法など)によって将来にわたり保全が担保されていることなどが要件となる。このため、登録湿地の多くは国立公園や国指定の鳥獣保護区と重なっている。登録後は、湿地を抱える自治体が、水質や生態系のモニタリング、外来種対策、来訪者向けの自然観察施設や環境教育の場づくりなどを担う。観光や環境学習の資源として湿地を生かす一方、過度な利用が生態系を損なわないよう、保全と活用の均衡をとることが地域の課題となる。

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