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ジチテン

PTA

読み:ぴーてぃーえー

意味

PTA(Parent-Teacher Association)とは、学校に通う児童生徒の保護者と教職員が自主的に組織する任意団体であり、社会教育法上は社会教育関係団体に位置づけられる。

全員が入って当然の組織のように扱われてきたPTAの法的な姿は、入退会自由の任意団体である。学校の付属機関でも行政の下部組織でもないため、教育委員会や学校がPTAに対してできること・してはならないことは社会教育法が枠を定める。同法第12条は国と地方公共団体社会教育関係団体に不当に統制的な支配を及ぼすことを禁じ、第13条は補助金を交付する際に社会教育委員の会議などの意見を聴くことを求めており、「支援はするが支配はしない」が行政側の立ち位置になる。近年は、入会届を整備せず自動加入させる運用や、学校徴収金と一体でPTA会費を口座振替する慣行、学校が保有する名簿の提供と個人情報保護の関係が見直しの対象となり、退会世帯の児童の扱いといった紛争も生じている。登下校の見守りやベルマーク活動の縮小、日本PTA全国協議会からの退会の動きなど組織の在り方そのものが流動化しており、教育委員会の社会教育担当には、補助金や共催事業の相手方としてのPTAとの距離の取り方が改めて問われている。

行政との距離を定める社会教育法のルール

PTAは社会教育関係団体であり、行政との関係は社会教育法が規律する。第12条は、国および地方公共団体が社会教育関係団体に対し、いかなる方法であっても不当に統制的支配を及ぼし、その事業に干渉してはならないと定める。一方で第13条は、補助金を交付する場合にはあらかじめ社会教育委員の会議(市町村では社会教育委員の会議等)の意見を聴くことを要件とし、公金支出に手続的な歯止めをかける。背景には、憲法第89条が「公の支配」に属しない教育事業への公金支出を禁じていることとの整理があり、団体の自主性を保ったまま支援する制度設計になっている。実務では、PTAへの補助金交付、広報紙発行や行事の共催、研修会への講師派遣などが教育委員会社会教育担当の定型業務であり、団体の自主性を損なう関与(役員人事への介入や事業内容の指示)に踏み込まないことが線引きになる。

任意加入をめぐる運用の見直し

PTAへの加入は法律上の義務ではなく、入会の意思確認を欠いたまま会費を徴収する運用は、会費の支払い根拠となる契約が成立していない以上、法的に成り立たない。このため、入会届・退会届の様式整備、年度当初の意思確認、会費と学校徴収金の口座振替の分離が各地で進められてきた。学校が保有する児童生徒の名簿をPTAに引き渡す取扱いは、個人情報保護法制の下では本人(保護者)の同意なしには行えず、PTA自身も会員名簿を扱う個人情報取扱事業者として管理責任を負う。また、PTAの安全互助活動を支えてきた共済は、保険業法の規制強化を受けて2010年にPTA・青少年教育団体共済法が制定され、認可を受けた共済事業として継続する枠組みが整えられた。非加入世帯の児童を行事の記念品配布から除外するといった対応は、子どもへの不利益として批判が強く、会費を負担する会員への説明と子どもの扱いの切り分けが運営の難所になっている。

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