学校徴収金とは、学校給食費や教材費、修学旅行費など、学校教育に伴って保護者から徴収される費用の総称である。
学校が集めるお金は誰の会計で扱われるのか。学校徴収金は給食費・教材費・遠足や修学旅行の積立金・PTA会費など多岐にわたり、その大半は自治体の歳入歳出予算を通さず、学校長や担任が私会計として管理してきた経緯がある。私会計のままだと公金に準じた監査が及ばず、未納の督促や現金の取扱いが教員の負担となり、横領や紛失の温床にもなりうる。文部科学省は2019年に学校給食費の公会計化を推進するガイドラインを示し、給食費を自治体の歳入として収受・管理する方式への移行を促した。担当課は、どの費目を公会計に取り込み、どの費目を学校私会計に残すかを整理し、徴収・督促・会計処理の責任の所在を明確にする必要がある。費目ごとに根拠や負担の性質が異なるため、保護者への説明と未納時の対応方針をあらかじめ定めておくことが実務の要点となる。
公会計化の流れ
学校徴収金のうち学校給食費については、教員の業務負担軽減と未納対応の適正化を目的に公会計化が進められている。私会計方式では学校長名義の口座で給食費を管理し、未納家庭への督促や現金の保管を学校が担っていたが、これは公金に準じた取扱いになじまず、教員の長時間労働の一因とも指摘されてきた。文部科学省は2019年に学校給食費等の徴収管理に関するガイドラインを示し、給食費を自治体の歳入歳出予算に組み入れて教育委員会等が直接収受・管理する公会計方式への移行を促した。公会計化により、債権管理が自治体の会計ルールに従って行われ、督促や滞納処分の手続も明確になる。一方で食材費の上昇局面では、保護者負担に転嫁するか公費で補填するかの判断が予算編成に直結し、物価高騰対応の交付金を財源に充てる自治体もある。
費目の区分と取扱い
学校徴収金は性質の異なる費目の集合であり、一律には扱えない。給食費は学校給食法が保護者負担と定める食材費が中心で、公会計化の主な対象となる。教材費や副教材費は授業で個々の児童生徒が使用する物品の実費、修学旅行費や校外活動費は事前の積立てを要する費用であり、これらは依然として学校私会計で扱う例が多い。就学援助の認定を受けた世帯にはこれらの費目が援助の対象となるため、徴収事務と就学援助の支給事務は連動する。担当課は費目ごとに根拠・負担者・会計区分を整理し、私会計に残る費目についても監査や残高確認の仕組みを設けて、不正や事故を防ぐ体制を整えることが求められている取扱いが定着しつつある。
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